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よくあるご質問Faq

Faq-よくあるご質問一覧-

Q.お電話で相談させてもらっても大丈夫ですか?
A.はい、お電話でのご相談も承っております。
Q.風俗営業が許される0時までは風俗営業をして、それ以降は深夜における酒類提供飲食店営業に切り替えることはできますか。
A.できません。(一部例外はございます)
法律上でその併存形式禁止の名言はないのですが、現時点で実務上そういう許可・届出が受け付けられることはなく、実際そのような形態で営業を行っている店舗はないようです。
これをやるには、深夜0時で客を全て入れ替えて、営業形態を完全にチェンジする必要があります。それが本当にできれば大丈夫なのですが、誰もが実質上それは不可能であることを分かっているのでしょう。
Q.何の書類を準備すれば全く分からないのですが?
A.まずは一度お電話にてご相談下さい。
Q.風俗営業の許可はどれくらいでおりるものなのでしょうか。
A.一言で言うと、申請が警察窓口で受理されてからおおむね55日以内です。
こういう期間は許可や不許可が結論としてある申請事には必ず決められている期間です。
(例えば、建設業許可の場合、申請が受け付けられてから30日以内、など)
「最低でもその期間には許可を出すか不許可にするか決めなさいよ」ということなので、「どんなに遅くとも55日」ということになります。
(これを過ぎると、警察や行政の大きな不手際という扱いになります)
よって必ず55日かかるわけではなく、警察署や案件によっては40~50日くらいで許可が出ることもありました。
Q.営業許可は交渉によって早く出ることはありますか。
A.基本的にはありません。
よく言われることの一つに「早く許可が出るよう頑張ってよ」というものがありますが、これは残念ながらどんなに交渉しても、その交渉が功を奏して許可が早まることはないと思われます。
警察や行政が、交渉によって処理の順番を覆して特定の案件を優先していたら、平等の原則に反します。
もちろん、警察や行政も人間ですから、個人的には「急いであげたいなあ」と思うことはあるかもしれませんが、「他の申請者の案件をさしおいて急ぐ」ということはないでしょう。
せいぜい、仮に他に案件を抱えていないときに、「本当はゆっくりやるつもりだったけど急いでいるようだから急いでやってあげるか」ということがあるかないかくらいです。
とは言っても、逆に警察や行政と対立することもないですから、当事務所ではうまくコミュニケーションを取りながら、言うだけ言ってみるというスタンスは大事にしています。
Q.風俗営業の許可後、営業者(申請者)の変更はできますか。
A.申請者のレベルになると、単に変更申請だけでは変更できません。
営業許可は、申請者ごとに与えられるためです。
申請するには「欠格事由」に該当してはいけないということからも、「申請者」の内容にもかなり左右されることがお分かりかと思います。
この場合は、一旦「廃業」をして、新しい営業者(申請者)で「新規申請」が必要となります。
新規の営業許可は申請が受理されてから55日以内に出ますが、どんなに奇跡が起こっても1日や1週間で出るものではありません。
つまり、この場合は店の営業を「廃業から新規許可が出るまで」中断する必要があります。こういうことがないように、計画的に物事はすすめましょう。
Q.営業時間は何時から何時までですか。
A.当事務所の営業時間は「10:00~18:00まで」となっております。
Q.一度、相談だけしたいのですが大丈夫ですか?
A.はい。もちろんご相談だけでも結構です。
Q.土日しか休みの時間が取れないのですが大丈夫でしょうか?
A.まずは一度お電話にてご相談下さい。